1949-07-01 第5回国会 衆議院 法務委員会 第31号
從つて刑法の往來妨害もしくは業務妨害の規定に該当する限りは、阻却の問題は起らないで、犯罪が構成する。かような解釈であります。
從つて刑法の往來妨害もしくは業務妨害の規定に該当する限りは、阻却の問題は起らないで、犯罪が構成する。かような解釈であります。
○佐瀬昌三君 法務委員会の委員として、本法案がひとり医学、優生学的見地から重要であるばかりでなく、経済、社会、ことに社会風教上また從つて刑法上きわめて重要性を持つた内容がありまするので、私どももその立場から本法案に対して若干お尋ねをしておきたいと思うのであります。
これらの者は、日本國有鉄道の職員となると共に、官吏たる身分を失いまして、國家公務員法の適用を受けないこととなるのでありますが、日本國有鉄道は、一般の商事会社等と違いまして、公共企業体として、公的性格が強い公法人でありまして、その職員の行う業務も從前のそれと殆んど異なるところがなく、これらの者はすべて法令により公務に從事する者とみなされておりまして、從つて刑法の公務執行妨害罪及び涜職罪の規定の適用を見
ところが御質問のように、すでに適法に、地方自治法十四條第五項の規定によつて、制定せられた條例の罰則の効力はどうかという問題になるわけでありますが、この点につきましては、條例は、法令の範囲内において効力を有するものでありまして、從つて刑法総則の罰金、科料の規定に臨時的な変更を受けた以上、それに從つて、その効力がなくなつて行くという見解が有力に出て來るわけであります。
從つて刑法三十五條の適用もない、こういうことであります。
從つて刑法によつて罰するのは、社会の道義観、倫理観の上から見て、許すことのできない悪質のものにこれを限定しなければならないのであります。しかるに道義の上から見、倫理の上から見て、あまり非難をすべきものでないのに対して、ただちに刑罰法規をもつて臨むということは、刑罰法規をして一般に軟化せしめるという懸念があるのではないかと思うのであります。
從つて刑法の現存する規定におきましても、もし刑罰なしで濟むものならば、その規定を削除したいという氣持においては、ただいまのお議論とまつたく異るところはないのであります。